刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第六十八条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

裁判所は、必要があるときは、指定の場所に被告人の出頭 又は同行を命ずることができる。


被告人が正当な理由がなくこれに応じないときは、その場所に勾引することができる。


この場合には、第五十九条の期間は、被告人をその場所に引致した時からこれを起算する。