刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第六十六条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

裁判所は、被告人の現在地の地方裁判所、家庭裁判所 又は簡易裁判所の裁判官に被告人の勾引を嘱託することができる。

○2項

受託裁判官は、受託の権限を有する他の地方裁判所、家庭裁判所 又は簡易裁判所の裁判官に転嘱することができる。

○3項

受託裁判官は、受託事項について権限を有しないときは、受託の権限を有する他の地方裁判所、家庭裁判所 又は簡易裁判所の裁判官に嘱託を移送することができる。

○4項

嘱託 又は移送を受けた裁判官は、勾引状を発しなければならない。

○5項

第六十四条の規定は、前項の勾引状についてこれを準用する。


この場合においては、勾引状に嘱託によつてこれを発する旨を記載しなければならない。