裁判所は、被告人の現在地の地方裁判所、家庭裁判所 又は簡易裁判所の裁判官に被告人の勾引を嘱託することができる。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第六十六条
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
受託裁判官は、受託の権限を有する他の地方裁判所、家庭裁判所 又は簡易裁判所の裁判官に転嘱することができる。
受託裁判官は、受託事項について権限を有しないときは、受託の権限を有する他の地方裁判所、家庭裁判所 又は簡易裁判所の裁判官に嘱託を移送することができる。
嘱託 又は移送を受けた裁判官は、勾引状を発しなければならない。
第六十四条の規定は、前項の勾引状についてこれを準用する。
この場合においては、勾引状に嘱託によつてこれを発する旨を記載しなければならない。