裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。
一
号
二
号
三
号
被告人が定まつた住居を有しないとき。
被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
被告人が逃亡し 又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。