判決は、この法律に特別の定のある場合を除いては、口頭弁論に基いてこれをしなければならない。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第四十三条
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
決定 又は命令は、口頭弁論に基いてこれをすることを要しない。
決定 又は命令をするについて必要がある場合には、事実の取調をすることができる。
前項の取調は、合議体の構成員にこれをさせ、又は地方裁判所、家庭裁判所 若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。