刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第五章 裁判

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正
最終編集日 : 2024年 03月12日 02時50分


1項

判決は、この法律に特別の定のある場合を除いては、口頭弁論に基いてこれをしなければならない。

○2項

決定 又は命令は、口頭弁論に基いてこれをすることを要しない。

○3項

決定 又は命令をするについて必要がある場合には、事実の取調をすることができる。

○4項

前項の取調は、合議体の構成員にこれをさせ、又は地方裁判所、家庭裁判所 若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。

1項

裁判には、理由を附しなければならない。

○2項

上訴を許さない決定 又は命令には、理由を附することを要しない。


但し第四百二十八条第二項の規定により異議の申立をすることができる決定については、この限りでない。

1項

判決以外の裁判は、判事補が一人でこれをすることができる。

1項

被告人 その他訴訟関係人は、自己の費用で、裁判書 又は裁判を記載した調書の謄本 又は抄本の交付を請求することができる。