被告人の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族 及び兄弟姉妹は、何時でも補佐人となることができる。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第四十二条
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
補佐人となるには、審級ごとにその旨を届け出なければならない。
補佐人は、被告人の明示した意思に反しない限り、被告人がすることのできる訴訟行為をすることができる。
但し、この法律に特別の定のある場合は、この限りでない。