刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第四十六条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

被告人 その他訴訟関係人は、自己の費用で、裁判書 又は裁判を記載した調書の謄本 又は抄本の交付を請求することができる。