刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第四十条

@ 施行日 : 令和八年八月十三日 ( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十七号

1項

弁護人は、公訴の提起後は、裁判所において、訴訟に関する書類(刑事確定訴訟記録法昭和六十二年法律第六十四号第二条第一項に規定する訴訟の記録(訴訟終結後のものに限る)を含む。第四十七条除き、以下同じ。)及び証拠物を閲覧し、 及び謄写することができる。


ただし、証拠物を謄写するについては、裁判長の許可を受けなければならない。

○2項

前項の規定にかかわらず、第百五十七条の六第五項に規定する記録媒体は、謄写することができない。