死刑は、検察官、検察事務官 及び刑事施設の長 又はその代理者の立会いの上、これを執行しなければならない。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第四百七十七条
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十六号
検察官 又は刑事施設の長の許可を受けた者でなければ、刑場に入ることはできない。