裁判の執行の指揮は、書面でこれをし、これに裁判書 又は裁判を記載した調書の謄本 又は抄本を添えなければならない。
但し、刑の執行を指揮する場合を除いては、裁判書の原本、謄本 若しくは抄本 又は裁判を記載した調書の謄本 若しくは抄本に認印して、これをすることができる。
裁判の執行の指揮は、書面でこれをし、これに裁判書 又は裁判を記載した調書の謄本 又は抄本を添えなければならない。
但し、刑の執行を指揮する場合を除いては、裁判書の原本、謄本 若しくは抄本 又は裁判を記載した調書の謄本 若しくは抄本に認印して、これをすることができる。