刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第四百七十三条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

裁判の執行の指揮は、書面でこれをし、これに裁判書 又は裁判を記載した調書の謄本 又は抄本を添えなければならない。


但し、刑の執行を指揮する場合を除いては、裁判書の原本、謄本 若しくは抄本 又は裁判を記載した調書の謄本 若しくは抄本に認印して、これをすることができる。