死刑の言渡を受けた者が心神喪失の状態に在るときは、法務大臣の命令によつて執行を停止する。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第四百七十九条
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
死刑の言渡を受けた女子が懐胎しているときは、法務大臣の命令によつて執行を停止する。
前二項の規定により死刑の執行を停止した場合には、心神喪失の状態が回復した後 又は出産の後に法務大臣の命令がなければ、執行することはできない。
第四百七十五条第二項の規定は、前項の命令についてこれを準用する。
この場合において、判決確定の日とあるのは、心神喪失の状態が回復した日 又は出産の日と読み替えるものとする。