刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第四百七十九条の二

@ 施行日 : 令和七年七月二十二日 ( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第二十六号

1項

拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者について、刑法第十一条第二項の規定による拘置 若しくは拘禁刑の執行が開始されたとき、又は当該判決に係る刑の執行を受けることがなくなつたときは、当該者に対しては、第三百四十二条の二第四百四条第四百十四条において準用する場合を含む。以下この章 において同じ。)において準用する場合を含む。第四百八十五条の二において同じ。)の規定は、適用しない