刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第四百七十二条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

裁判の執行は、その裁判をした裁判所に対応する検察庁の検察官がこれを指揮する。


但し第七十条第一項但書の場合、第百八条第一項但書の場合 その他その性質上 裁判所 又は裁判官が指揮すべき場合は、この限りでない。

○2項

上訴の裁判 又は上訴の取下により下級の裁判所の裁判を執行する場合には、上訴裁判所に対応する検察庁の検察官がこれを指揮する。


但し、訴訟記録が下級の裁判所 又はその裁判所に対応する検察庁に在るときは、その裁判所に対応する検察庁の検察官が、これを指揮する。