刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第四百七十五条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項
死刑の執行は、法務大臣の命令による。
○2項

前項の命令は、判決確定の日から六箇月以内にこれをしなければならない。


但し、上訴権回復 若しくは再審の請求、非常上告 又は恩赦の出願 若しくは申出がされその手続が終了するまでの期間 及び共同被告人であつた者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に算入しない。