死刑の執行に立ち会つた検察事務官は、執行始末書を作り、検察官 及び刑事施設の長 又はその代理者とともに、これに署名押印しなければならない。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第四百七十八条
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正