刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第四百七十四条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

二以上の主刑の執行は、罰金 及び科料を除いては、その重いものを先にする。


但し、検察官は、重い刑の執行を停止して、他の刑の執行をさせることができる。