検察官 又は検察事務官のした第三十九条第三項の処分 又は押収 若しくは押収物の還付に関する処分に不服がある者は、その検察官 又は検察事務官が所属する検察庁の対応する裁判所にその処分の取消 又は変更を請求することができる。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第四百三十条
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
司法警察職員のした前項の処分に不服がある者は、司法警察職員の職務執行地を管轄する地方裁判所 又は簡易裁判所にその処分の取消 又は変更を請求することができる。
前二項の請求については、行政事件訴訟に関する法令の規定は、これを適用しない。