刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第四百三十条

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

検察官 又は検察事務官のした第三十九条第三項の処分 又は押収(電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。)、押収物の還付、電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る)、第二百十八条第三項の規定による命令 若しくは第二百二十二条第一項 若しくは第五百十三条第六項において準用する第百二十三条の二第一項の規定による複写に関する処分に不服がある者は、その検察官 又は検察事務官が所属する検察庁の対応する裁判所にその処分の取消し 又は変更を請求することができる。

○2項
司法警察職員のした前項の処分に不服がある者は、司法警察職員の職務執行地を管轄する地方裁判所 又は簡易裁判所にその処分の取消し 又は変更を請求することができる。
○3項

前二項の請求については、行政事件訴訟に関する法令の規定は、これを適用しない