拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた被告人ついて、次に掲げる裁判の告知があつたときは、当該被告人に対しては、第三百四十二条の二の規定は、適用しない。
一
号
二
号
拘禁刑以上の刑に処する原判決を破棄する判決
拘禁刑以上の刑に処する原判決に係る被告事件についての公訴を棄却する決定