次に掲げる裁判の告知があつたときは、第三百四十五条の二(次条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による決定は、その効力を失う。
一
号
二
号
第三百四十五条の二の規定による決定に係る罰金の原判決を破棄する判決
第三百四十五条の二の規定による決定に係る罰金の原判決に係る被告事件についての公訴を棄却する決定