刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第四百九十九条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

押収物の還付を受けるべき者の所在が判らないため、又はその他の事由によつて、その物を還付することができない場合には、検察官は、その旨を政令で定める方法によつて公告しなければならない。

○2項

第二百二十二条第一項において準用する第百二十三条第一項 若しくは第百二十四条第一項の規定 又は第二百二十条第二項の規定により押収物を還付しようとするときも、前項と同様とする。


この場合において、

同項中
検察官」とあるのは、
「検察官 又は司法警察員」と

する。

○3項

前二項の規定による公告をした日から六箇月以内に還付の請求がないときは、その物は、国庫に帰属する。

○4項

前項の期間内でも、価値のない物は、これを廃棄し、保管に不便な物は、これを公売してその代価を保管することができる。