前条第一項の規定は第百二十三条第三項の規定による交付 又は複写について、前条第二項の規定は第二百二十条第二項 及び第二百二十二条第一項において準用する第百二十三条第三項の規定による交付 又は複写について、それぞれ準用する。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第四百九十九条の二
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
前項において準用する前条第一項 又は第二項の規定による公告をした日から六箇月以内に前項の交付 又は複写の請求がないときは、その交付をし、又は複写をさせることを要しない。