偽造し、又は変造された物を返還する場合には、偽造 又は変造の部分をその物に表示しなければならない。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第四百九十八条
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
偽造し、又は変造された物が押収されていないときは、これを提出させて、前項に規定する手続をしなければならない。
但し、その物が公務所に属するときは、偽造 又は変造の部分を公務所に通知して相当な処分をさせなければならない。