刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第四百九十四条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

仮納付の裁判の執行があつた後に、罰金、科料 又は追徴の裁判が確定したときは、その金額の限度において刑の執行があつたものとみなす。

○2項

前項の場合において、仮納付の裁判の執行によつて得た金額が罰金、科料 又は追徴の金額を超えるときは、その超過額は、これを還付しなければならない。