刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第四百九十四条の七

@ 施行日 : 令和七年七月二十二日 ( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第二十六号

1項

第四百九十四条の五の規定による拘置は、拘置状を発してしなければならない。

2項

第六十四条第七十条第一項ただし書を除く)、第七十一条第七十二条第七十三条第二項 及び第三項 並びに第七十四条の規定(これらの規定のうち勾留に関する部分に限る)は、拘置状について準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第六十四条第一項 及び第三項、第七十条第二項、第七十二条第一項、第七十三条第二項 及び第三項 並びに第七十四条

被告人

第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。) 又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者

第六十四条第一項

罪名、公訴事実の要旨

罰金の裁判を告知した裁判所、当該裁判が確定した日、当該裁判に係る罰金の金額、罰金を完納することができない場合における留置の期間

勾留すべき

拘置すべき

裁判長 又は受命裁判官

裁判長

第六十四条第二項

被告人の

第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。) 又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者の

被告人を

その者を

第七十三条第三項

公訴事実の要旨

罰金が完納されていない旨