拘置の日数は、その一日を、刑法第十八条第六項に規定する留置一日の割合に相当する金額に換算し、全部本刑に算入する。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第四百九十四条の十三
@ 施行日 : 令和七年七月二十二日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第二十六号