刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第四百九十条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

罰金、科料、没収、追徴、過料、没取、訴訟費用、費用賠償 又は仮納付の裁判は、検察官の命令によつてこれを執行する。


この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。

○2項

前項の裁判の執行は、民事執行法昭和五十四年法律第四号)その他強制執行の手続に関する法令の規定に従つてする。


ただし、執行前に裁判の送達をすることを要しない。