刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第四百二十一条

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

抗告は、即時抗告を除いては、何時でも これをすることができる。


但し、原決定を取り消しても実益がないようになつたときは、この限りでない。