刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第四百二十三条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

抗告をするには、申立書を原裁判所に差し出さなければならない。

○2項

原裁判所は、抗告を理由があるものと認めるときは、決定を更正しなければならない。


抗告の全部 又は一部を理由がないと認めるときは、申立書を受け取つた日から三日以内に意見書を添えて、これを抗告裁判所に送付しなければならない。