裁判官が 次に掲げる裁判をした場合において、不服がある者は、簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては管轄地方裁判所に、その他の裁判官がした裁判に対してはその裁判官所属の裁判所にその裁判の取消し 又は変更を請求することができる。
一
号
三
号
五
号
忌避の申立てを却下する裁判
二
号
勾留、保釈、押収 又は押収物の還付に関する裁判
鑑定のため留置を命ずる裁判
四
号
証人、鑑定人、通訳人 又は翻訳人に対して過料 又は費用の賠償を命ずる裁判
身体の検査を受ける者に対して過料 又は費用の賠償を命ずる裁判