刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第四百二十八条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

高等裁判所の決定に対しては、抗告をすることはできない

○2項

即時抗告をすることができる旨の規定がある決定 並びに第四百十九条 及び第四百二十条の規定により抗告をすることができる決定で高等裁判所がしたものに対しては、その高等裁判所に異議の申立をすることができる。

○3項

前項の異議の申立に関しては、抗告に関する規定を準用する。


即時抗告をすることができる旨の規定がある決定に対する異議の申立に関しては、即時抗告に関する規定をも準用する。