刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第四百二十四条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

抗告は、即時抗告を除いては、裁判の執行を停止する効力を有しない。


但し、原裁判所は、決定で、抗告の裁判があるまで執行を停止することができる。

○2項

抗告裁判所は、決定で裁判の執行を停止することができる。