刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第四百二条の二

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

控訴裁判所は、拘禁刑以上の刑に当たる罪で起訴されている被告人であつて、保釈 又は勾留の執行停止をされているものが判決を宣告する公判期日に出頭しないときは、次に掲げる判決以外の判決を宣告することができない


ただし第三百九十条の二ただし書に規定する場合であつて、刑の執行のため その者を収容するのに困難を生ずるおそれがないと認めるときは、この限りでない。

一 号
無罪、免訴、刑の免除、公訴棄却 又は管轄違いの言渡しをした原判決に対する控訴を棄却する判決
二 号
事件を原裁判所に差し戻し、又は管轄裁判所に移送する判決
三 号
無罪、免訴、刑の免除 又は公訴棄却の言渡しをする判決
2項

拘禁刑以上の刑に当たる罪で起訴されている被告人であつて、保釈 又は勾留の執行停止を取り消されたものが勾留されていないときも、前項本文と同様とする。


ただし、被告人が逃亡していることにより勾留することが困難であると見込まれる場合において、次に掲げる判決について、速やかに宣告する必要があると認めるときは、この限りでない。

一 号

公職選挙法昭和二十五年法律第百号第二百五十三条の二第一項に規定する刑事事件について、有罪の言渡し(刑の免除の言渡しを除く。以下 この号において同じ。)をする判決 又は有罪の言渡しをした原判決に対する控訴を棄却する判決

二 号

組織的犯罪処罰法第十三条第三項の規定による犯罪被害財産の没収 若しくは組織的犯罪処罰法第十六条第二項の規定による犯罪被害財産の価額の追徴の言渡しをする判決 又はこれらの言渡しをした原判決に対する控訴を棄却する判決