控訴裁判所は、拘禁刑以上の刑に当たる罪で起訴されている被告人であつて、保釈 又は勾留の執行停止をされているものが判決を宣告する公判期日に出頭しないときは、次に掲げる判決以外の判決を宣告することができない。
ただし、第三百九十条の二ただし書に規定する場合であつて、刑の執行のため その者を収容するのに困難を生ずるおそれがないと認めるときは、この限りでない。
一
号
無罪、免訴、刑の免除、公訴棄却 又は管轄違いの言渡しをした原判決に対する控訴を棄却する判決
二
号
事件を原裁判所に差し戻し、又は管轄裁判所に移送する判決
三
号
無罪、免訴、刑の免除 又は公訴棄却の言渡しをする判決