刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第四百五十八条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

非常上告が理由のあるときは、左の区別に従い、判決をしなければならない。

一 号

原判決が法令に違反したときは、その違反した部分を破棄する。


但し、原判決が被告人のため不利益であるときは、これを破棄して、被告事件について更に判決をする。

二 号

訴訟手続が法令に違反したときは、その違反した手続を破棄する。