刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第四百五条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

高等裁判所がした第一審 又は第二審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。

一 号

憲法の違反があること 又は憲法の解釈に誤があること。

二 号

最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。

三 号

最高裁判所の判例がない場合に、大審院 若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例 又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。