刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第四百八十一条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

前条の規定により刑の執行を停止した場合には、検察官は、刑の言渡を受けた者を監護義務者 又は地方公共団体の長に引き渡し、病院 その他の適当な場所に入れさせなければならない。

○2項

刑の執行を停止された者は、前項の処分があるまでこれを刑事施設に留置し、その期間を刑期に算入する。