刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第四百八十二条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

懲役、禁錮 又は拘留の言渡を受けた者について左の事由があるときは、刑の言渡をした裁判所に対応する検察庁の検察官 又は刑の言渡を受けた者の現在地を管轄する地方検察庁の検察官の指揮によつて執行を停止することができる。

一 号

刑の執行によつて、著しく健康を害するとき、又は生命を保つことのできない虞があるとき。

二 号

年齢七十年以上であるとき。

三 号

受胎後百五十日以上であるとき。

四 号

出産後六十日を経過しないとき

五 号

刑の執行によつて回復することのできない不利益を生ずる虞があるとき。

六 号

祖父母 又は父母が年齢七十年以上 又は重病 若しくは不具で、他にこれを保護する親族がないとき。

七 号

子 又は孫が幼年で、他にこれを保護する親族がないとき。

八 号

その他重大な事由があるとき。