死刑、拘禁刑 又は拘留の言渡しを受けた者の現在地が分からないときは、検察官は、検事長にその者の刑事施設への収容を請求することができる。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第四百八十六条
@ 施行日 : 令和七年七月二十二日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第二十六号
請求を受けた検事長は、その管内の検察官に収容状を発せしめなければならない。