前条前段の規定による呼出しを受けた者が、正当な理由がなく、指定された日時 及び場所に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第四百八十四条の二
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正