上告裁判所は、上告趣意書 その他の書類によつて、上告の申立の理由がないことが明らかであると認めるときは、弁論を経ないで、判決で上告を棄却することができる。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第四百八条
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正