第三百五十三条、第三百五十五条乃至第三百五十七条、第三百五十九条、第三百六十条 及び第三百六十一条乃至第三百六十五条の規定は、正式裁判の請求 又はその取下についてこれを準用する。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第四百六十七条
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正