刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第四百六十五条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

略式命令を受けた者 又は検察官は、その告知を受けた日から十四日以内に正式裁判の請求をすることができる。

○2項

正式裁判の請求は、略式命令をした裁判所に、書面でこれをしなければならない。


正式裁判の請求があつたときは、裁判所は、速やかにその旨を検察官 又は略式命令を受けた者に通知しなければならない。