刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第四百六十四条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

略式命令には、罪となるべき事実、適用した法令、科すべき刑 及び附随の処分 並びに略式命令の告知があつた日から十四日以内に正式裁判の請求をすることができる旨を示さなければならない。