刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第四百六十条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

裁判所は、申立書に包含された事項に限り、調査をしなければならない。

○2項

裁判所は、裁判所の管轄、公訴の受理 及び訴訟手続に関しては、事実の取調をすることができる。


この場合には、第三百九十三条第三項の規定を準用する。