裁判所は、申立書に包含された事項に限り、調査をしなければならない。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第四百六十条
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
裁判所は、裁判所の管轄、公訴の受理 及び訴訟手続に関しては、事実の取調をすることができる。
この場合には、第三百九十三条第三項の規定を準用する。