刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第四百十一条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

上告裁判所は、第四百五条各号に規定する事由がない場合であつても、左の事由があつて原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。

一 号

判決に影響を及ぼすべき法令の違反があること。

二 号

刑の量定が甚しく不当であること。

三 号

判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があること。

四 号

再審の請求をすることができる場合にあたる事由があること。

五 号

判決があつた後に刑の廃止 若しくは変更 又は大赦があつたこと。