刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第四百十七条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

上告裁判所は、訂正の判決をしないときは、速やかに決定で申立を棄却しなければならない。

○2項

訂正の判決に対しては、第四百十五条第一項の申立をすることはできない