刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第四百十三条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

前条に規定する理由以外の理由によつて原判決を破棄するときは、判決で、事件を原裁判所 若しくは第一審裁判所に差し戻し、又はこれらと同等の他の裁判所に移送しなければならない。


但し、上告裁判所は、訴訟記録 並びに原裁判所 及び第一審裁判所において取り調べた証拠によつて、直ちに判決をすることができるものと認めるときは、被告事件について更に判決をすることができる。