前条に規定する理由以外の理由によつて原判決を破棄するときは、判決で、事件を原裁判所 若しくは第一審裁判所に差し戻し、又はこれらと同等の他の裁判所に移送しなければならない。
但し、上告裁判所は、訴訟記録 並びに原裁判所 及び第一審裁判所において取り調べた証拠によつて、直ちに判決をすることができるものと認めるときは、被告事件について更に判決をすることができる。
前条に規定する理由以外の理由によつて原判決を破棄するときは、判決で、事件を原裁判所 若しくは第一審裁判所に差し戻し、又はこれらと同等の他の裁判所に移送しなければならない。
但し、上告裁判所は、訴訟記録 並びに原裁判所 及び第一審裁判所において取り調べた証拠によつて、直ちに判決をすることができるものと認めるときは、被告事件について更に判決をすることができる。