上告裁判所は、その判決の内容に誤のあることを発見したときは、検察官、被告人 又は弁護人の申立により、判決でこれを訂正することができる。
刑事訴訟法
#
昭和二十三年法律第百三十一号
#
略称 : 刑訴法
第四百十五条
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
前項の申立は、判決の宣告があつた日から十日以内にこれをしなければならない。
上告裁判所は、適当と認めるときは、第一項に規定する者の申立により、前項の期間を延長することができる。