刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第四百十五条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

上告裁判所は、その判決の内容に誤のあることを発見したときは、検察官、被告人 又は弁護人の申立により、判決でこれを訂正することができる。

○2項

前項の申立は、判決の宣告があつた日から十日以内にこれをしなければならない。

○3項

上告裁判所は、適当と認めるときは、第一項に規定する者の申立により、前項の期間を延長することができる。