上告裁判所の判決は、宣告があつた日から第四百十五条の期間を経過したとき、又はその期間内に同条第一項の申立があつた場合には訂正の判決 若しくは申立を棄却する決定があつたときに、確定する。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第四百十八条
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正