刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第四百十条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

上告裁判所は、第四百五条各号に規定する事由があるときは、判決で原判決を破棄しなければならない。


但し、判決に影響を及ぼさないことが明らかな場合は、この限りでない。

○2項

第四百五条第二号 又は第三号に規定する事由のみがある場合において、上告裁判所がその判例を変更して原判決を維持するのを相当とするときは、前項の規定は、これを適用しない