前章の規定は、勾引に関する規定を除き、鑑定について準用する。
この場合において、
第百五十七条の六第二項中
「ときは、」とあるのは、
「とき、又は鑑定人を尋問する場合(鑑定の経過 及び結果に関する尋問をする場合を除く。)において、相当と認めるときは、」と
読み替えるものとする。
前章の規定は、勾引に関する規定を除き、鑑定について準用する。
この場合において、
第百五十七条の六第二項中
「ときは、」とあるのは、
「とき、又は鑑定人を尋問する場合(鑑定の経過 及び結果に関する尋問をする場合を除く。)において、相当と認めるときは、」と
読み替えるものとする。