刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第百七十一条

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

前章の規定は、勾引に関する規定を除き、鑑定について準用する。


この場合において、

第百五十七条の六第二項
「ときは、」とあるのは、
「とき、又は鑑定人を尋問する場合(鑑定の経過 及び結果に関する尋問をする場合を除く)において、相当と認めるときは、」と

読み替えるものとする。